サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
訴状、答弁書の陳述
裁判官は、審理が始まって最初に原告からの訴えの内容を聞きます。
原告及び被告が着席すると、裁判官が原告へ「陳述は訴状の通りですね」などと聞きます。
その通りであれば、「その通りです」と答えます。
訂正するところがあれば、そのときに申し述べます。
これによって初めて裁判官は原告の主張を聞いたことになります。
裁判官は訴状にある内容が、法的に書かれていない場合には、疑問点を説明します。
これを釈明を求めるといいます。
釈明を求められた事項が、即答できるのであれば答えてもよいですし、重要な事項であるときや、調査が必要なときは「次回までに準備書面に書いてまいります」などと答えます。
次回までに調査して書面を作成し、提出します。
この釈明は普通は期日に求められますが、期日外に電話やFAXで求められる場合もあります。
このとき、裁判所から処置を命じられたときは、その内容を相手方に通知することになっています。
裁判官が訴えの内容を理解したら、被告の答弁を聞きます。
裁判官が「答弁は答弁書記載の通りですか」などと聞かれますので、「その通りです」と答えたり、訂正があれば訂正します。
スポンサードリンク
|