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不動産の強制執行
不動産に対する強制執行は、執行官ではなく裁判所が行います。
管轄する裁判所は、その不動産所在地の地方裁判所です。
申立をするには、不動産強制競売申立書を提出します。
これにより裁判所は競売開始決定をします。
この決定は登記簿に記入され、その不動産の差押の効力を生じます。
売却の公告がなされ、売却期日などが指定されます。
売却は、競売又は入札で最高の値をつけた者が、競落人と定められ、裁判所の売却許可決定により売却が決定します。
その支払代金から、債権者は支払を受けます。
債権者が数人いれば、配当手続をします。
不動産の競売申立は執行に当たって、執行官の調査や、不動産鑑定士に評価最低競売価格の算定のための評価をしてもらうため予納金も高額であり、しかも高額の登記費用が必要です。
競売による配当をもらうまでの期間も2,3年かかるようです。
そのほか、動産の引渡しや、一定の行為をすること、または一定の行為をしないことの強制執行もあります。
登記手続きについては、確定判決を提出すれば、本人の署名や押印がなくても登記所は登記をしてくれますから、特に強制執行する必要はありません。
土地や家屋の明渡しは、執行官に委任して強制執行をします。
執行官は、債務者を強制的に立ち退かせ、置いてある動産を引き取らせ、又は執行官が保管して引取りを要求し、それでも引き取らないときはこれを売却して代金を供託します。
そして、その土地や建物を債権者に引き渡します。
ただし、土地に建物が建っているときは、その建物収去土地明渡しの訴訟をした裁判所に建物収去命令を申立て、その命令を得て、建物を取り壊します。
この費用は、収去命令をもらう際に裁判所に申し立てて、債務者が必要な費用を支払うようあらかじめ命令してもらうことができます。
そして更地になった土地を債権者に引き渡します。
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