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答弁書の提出
答弁書も訴状と同じように、裁判所、原告、自分の控えのために3通必要です。
答弁書については、最初に裁判所から来る呼出状に、何日までに答弁書を提出するよう書かれています。
この期日までに提出できればよいのですが、この日に遅れたからといって不利になるわけではありません。
第一回期日に提出しても敗訴にはなりません。
当日、訴訟の始まる前に正本と副本を書記官に提出してもよいのです。
また、事前に副本だけ原告に渡して、正本の右下の余白に受領印をもらい、その正本だけを裁判所へ提出してもよいのです。
正本を裁判所に提出する前に、答弁書をFAXで原告に送信し、受領書をFAXで返送してもらって、正本とこのFAXの受領書を提出することで、原告用の副本の提出を省略する方法も認められています。
被告が答弁書を提出すれば、訴訟は争われたことになり、いきなりの欠席判決はないことになります。
原告は請求の原因を立証しなければならなくなります。
これによって、原告、被告の主張の一致しない点をめぐって審理されるのです。
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