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裁判の主張責任とは
権利を主張する者は、その権利が生じる理由について主張責任を負います。
これに対し、「その権利は消滅した」と主張する者は、その消滅の理由について主張責任を負います。
権利が特別の理由で無効であると主張する者も、その無効の理由について主張責任を負います。
このように主張責任のある事実を主張しなければ認めてもらえないのです。
例えば、貸金請求の場合には、「原告は被告に金100万円を貸し付けた」ということと「弁済期はいつで、それが過ぎている」ということについて、原告に主張責任があるのです。
お金を貸して、期限が来ていれば、お金を返してもらう権利が生じるので、そこまで主張しなければならないのです。
これに対して、権利が消滅したこと「それはもう返済した」というようなことは、被告に主張責任があるのです。
主張の段階で、双方は勝手な言い分を述べます。
勝手な事ばかり述べても、少しぐらいは一致する部分があります。
その一致した部分は、争いのない部分として、裁判官もそのとおりに認定しなければなりません。
残りの一致しない部分について、証拠によってどちらの言い分が正しいかを決める事になるのです。
事実の認定については、裁判官の自由心証によることになっていますから、十分な証拠がなくても、当事者双方の弁論の全主旨から一方が有利になることはあり得ます。
ただし、それは稀なことなので、明確な証拠にかないません。
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