サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
公正証書とは
公正証書は一般人の依頼によって、公証人が作ります。
公証人は各地の公証人役場におり、法務局の公務員であり、公正証書は公文書なのです。
公正証書には次のような特徴があります。
@公文書ですから、嘘を言って作ってもらうと犯罪になります。
刑法157条では「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿、その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせた者は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
A原本が公証人役場に一定期間保管されますから、いつでも謄本を取寄せる事ができます。
B証書を作った日が証明できます。
C一定額の金銭の支払いなどについては、判決を受けなくても強制執行をすることができます。
貸金返還請求の訴訟などは、勝訴判決をもらってからでないと強制執行することができません。
そこで最初から借主が支払わないときは強制執行できるようにするのが公正証書なのです。
公正証書なら、どんな内容でも判決と同様に強制執行できるわけではありません。
公正証書の目的が一定額の金銭、有価証券、あるいは代わりのものがすぐに入る物の引渡しを請求するものであることとされています。
また、債務の不履行があれば、強制執行を受けてもよいという債務者の承諾が記載されていなけれななりません。
この要件を備えて、公正証書も判決と同様、強制執行できるようになります。
強制執行は動産にでも債権にでも不動産にでもできます。
契約になどにつき訴訟になったときも有利な資料となります。
公正証書は公証人が関与して文書を作るため、当事者の真意から出たものと推定される事になります。
訴訟では文書を証拠書類として提出するときは、その成立と当人の真意の作成によるものであることを立証しなければならないからです。
スポンサードリンク
|