サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
訴額とは
原告がその訴訟で請求する目的物の価格が訴額です。
金銭の支払い請求の場合、100万円を請求する訴訟であれば、100万円が訴額です。
利息や損害金など付属的な請求は算入しません。
土地や家を引き渡せというような訴訟なら、その土地の価格が訴額です。
不動産については、固定資産税の評価額をその価額としています。
東京都内の場合は、不動産所在地の都税事務所、他の地域の場合は市町村役場で固定資産税についての評価証明書を出してくれます。
貸した家を明け渡せというような場合は、家の価格の2分の1を評価とすることになっています。
この場合も、家賃や損害金などの付属的な請求金は算入しません。
家や土地の登記を要求する場合は、家や土地そのものの争いとみなして、家や土地の価格金額が訴額となります。
機械だとか品物の場合は、取引上の価格を算出して、それを訴額とします。
財産上の問題ではない場合、夫婦・親子関係などの身分上の争いなどは算定できない性質のものですから、訴額は一律に160万円とみなされます。
スポンサードリンク
|