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家事調停手続の流れ
家事調停を申立て、申立書が受け付けられると、何日か経って呼出状が送られてきます。
相手方にも呼出状が行き、正当な理由もなく出頭しないと5万円以下の過料に処せられます。
呼出状には、事件番号のほか、出頭すべき日時や場所と出頭すべき調停室の部屋番号が書かれていますから、指定の時間までにそこへ行きます。
調停は調停委員会が行い、調停委員会とは、家事審判官と民間の調停委員2人の計3名で構成されます。
調停では、最初に申立人が呼ばれ、事情を聞かれ、申立人は申立の趣旨や実情などを説明し、どうしたいかを述べます。
相手方は反論は述べたり、申立人の条件で解決するかしないかなど、話し合いを進めます。
両当事者が同室で事情を聞かれることもありますが、大抵交互に入室して聞かれることになります。
相手と会うのが嫌なときは、その旨を調停委員に申し出ます。
一回で話がつかないときは、次回期日を決めて、その日は終わりになります。
調停が成立すれば、裁判官も出席し、調停委員、書記官が立会いのうえで調停調書を作ります。
調停調書は、判決と同じ効力があり、調停での約束を守らないときは、強制執行することができます。
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