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再度の証人尋問
証人尋問が終わりますと、証人は旅費や日当の支給を受けて帰ります。
証人が帰ってしまった後に、聞くべき事項が残っていた事を気づいても、証人を呼び戻すことはできません。
証人に対する双方の質問が終了し、裁判長が帰ってよいと言った後では、もうその証人尋問の手続は終了していますので、聞き漏らした事項を聞くには、再度証人申請をしなければなりません。
同一人に対する証人申請を禁止する規定はありませんが、再度尋問する必要はないと判断される可能性があります。
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