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答弁書の作成
答弁書は準備書面の一種です。
答弁書も訴状と同様、被告用の控えと裁判所への提出用が必要です。
「請求の趣旨に対する答弁」は、どの答弁書も同じで、「請求の棄却を求める」という内容になります。
訴えそのものの手続が違法であったり、訴えの利益がない場合などには、「本件訴訟の却下を求める」となります。
「請求の原因」に対する答弁は、その事件によって異なります。
原告の訴状の中の「請求の原因」の内容をよく読んで、事項ごとに認めるか認めないかを答えていきます。
ただし、1つの項の内容の中に認める部分と認めない部分が混じっているのが普通ですから、認める部分は、相手の文章を引用してその箇所を限定して認め、その他の部分は否認する事を明記しなければなりません。
原告の「請求の原因」に対する答弁として、次の種類が考えられます。
@請求の認諾
原告の請求を被告が肯定してしまうことです。
これは被告の敗北を宣言することです。
A認める
「請求の認諾」と似ていますが、別物です。
原告が「被告に金100万円を貸したから返せ」というのに対し、「100万円借りたのは認めるが、その後被告の友人を通じて返した。だから再度返す義務はない」と答えるような場合です。
訴訟そのものは争うが、個々の事実については認めることをいいます。
B否認
これは「認める」の反対で、個々の事実について否定することです。
C不知または知らない
これも個々の事実についてではありますが、そんなことがあったかどうかを知らないと答えることです。
これは「否認」と答えることと同じですが、「不知」はそれがあったのかどうか知らないが、あったのなら証拠を出してくれという意味です。
D沈黙して答えない
この場合は「認める」場合と同じになります。
書面で争う旨を言及しない場合も同じ事です。
答弁書1
答弁書2
答弁書記入例1
答弁書記入例2
答弁書word
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