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婚約不履行の訴訟
婚約不履行は不法行為になりますから、相手に損害を生じさせたときは、損害賠償義務が発生します。
婚約不履行の訴訟は、損害賠償請求の訴訟になるわけです。
婚約不履行による損害賠償としては、次になります。
@財産上の損害
結納の費用、婚約パーティの費用など、婚約のために出費した費用になります。
A精神的損害を金額に見積もった損害賠償である慰謝料
この慰謝料は、金銭を請求することになります。
精神的な被害を金銭で解決するのは嫌だといっても、他に賠償を求める方法はないのです。
婚約不履行は、家事事件ですから、訴訟の前にまず調停を申し立てます。
調停を申し立てる際に、申立書の「申立の実情」には次のことを記載します。
@申立人と相手方の社会的身分、収入など
A婚約をした事実、日時などの事情
B婚約中の状況、肉体関係、子供の堕胎など慰謝料に影響しそうなこと
C婚約破棄、あるいは不履行の具体的事実
D相手の責任で起こったこと
E婚約不履行により生じた物的損害の経緯とその金額
F婚約不履行により受けた精神的苦痛の種類と実情、その金額
G損害賠償と慰謝料として金**円とこれに対する年5%の割合による遅延損害金と請求する旨
家事審判調停申立書
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