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公示送達の審理
被告が行方不明になっていたり、転居していたが住民票の移動もなく住所を確かめる事ができなくて訴状の送達ができないような場合、調査した結果を上申書の形で裁判所に提出して公示送達の申立をすることができます。
被告は公示送達で訴訟を起こされたことを知りませんから、当然欠席することになります。
この場合は、送達を擬制しただけですから、欠席判決にはできません。
原告は主張を立証する必要があるのです。
第1回の期日に原告の本人尋問や証人調べを行い、同日結審して即決で判決してくれることもあります。
この場合は、書記官による調書判決になります。
ただし、証拠調べにも事前の送達が必要です。
公示送達の方法で訴状を被告に送達するとき、あらかじめ書証の写しや原告や証人尋問の申出書も裁判所に提出し、訴状と同時に公示送達の方法で送達しておかなければなりません。
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