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小額訴訟の判決
小額訴訟の判決は、口頭弁論の終結後直ちになされます。
全ての手続が1日で終わるのが原則なのです。
判決の内容も弾力的なものにすることができます。
裁判所が被告の資力やその他の事情を考慮して、判決言渡しから3年を超えない範囲で、金銭の支払いの時期を後日に定めたり、分割払いにしたり、その定めに従った支払いをいたときは、訴え提起後の遅延損害金を免除するよう定めてくれたりします。
この小額訴訟手続に対しては、不服でも控訴することはできません。
その代わりに、普通訴訟による第1審の再審理を要求できます。
その方法は、小額訴訟の判決に対して異議申立をすることにより、普通の第1審手続に戻って審理をし、判決をもらいます。
また、小額訴訟判決には、仮執行宣言が付きます。
また、小額訴訟債権執行という制度ができ、小額訴訟手続の判決に基づく強制執行は、小額訴訟手続を行った簡易裁判所に申し立てることができるようになりました。
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