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土地・家屋の明渡請求訴訟
土地・家屋の賃貸借契約は、借主の借家権や借地権を借地借家法で保護しています。
賃貸借の期限がきたり、期限がない借家の解約のときには、明渡しを求めるためには、正当事由が必要なのです。
貸主の方で明渡しを求める必要と、借主の方で使用する必要を比較して、どちらの必要度が高いのかが、正当事由ということになります。
立退き料の有無なども正当事由の有無の判断事由になります。
また、貸主の必要度が高ければ、立退き料なしで正当事由があるとされることもあります。
借地借家法では、建物の明渡しを求めるにあたり「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従来の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃借人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由がある」ことが必要との規定を設けています。
賃料の不払いや賃借権の無断譲渡、その他の契約違反があれば、一般原則に従って契約解除ができます。
この場合、正当事由は必要ではありません。
ただし、借地権の譲渡や建物増改築については、裁判所の許可の制度ができています。
明け渡しが遅れた場合の遅延損害金は、地代、家賃相当額とするのが通常です。
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