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証人申請の手続
証人や当事者の尋問申出は、口頭でもよいのですが、実務では書面で申し出ます。
証人が何人であろうと、証拠申出書に記載して申し立てることができますし、また同じ書面で同時に証人尋問のほかに、本人尋問や鑑定申請や文書提出命令の申立もできます。
申出書は正本と副本と控えが必要です。
事前に書記官に提出しますが、弁論期日に法廷で提出することもできます。
予定の尋問事項を同時に添付して出しますが、これは証人呼び出しの際に同封しますので、申出書よりも1通多く提出します。
尋問事項は各証人ごとに作成し、それぞれ尋問したい事項を箇条書きにして記載します。
当事者の尋問である人証尋問は、これに記載された事項について採用されますから、尋問事項にない事項の尋問は相手方から異議が出る可能性があります。
ですので、箇条書きの最後には、「その他関連事項」と記載します。
これで関連事項なら尋問できますが、訴状や準備書面で主張していない無関係の事実については、尋問を制限されることもあります。
この尋問事項書は証拠申出書に綴じます。
証人などに渡す分だけは、はさんで裁判所に提出します。
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