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動産の強制執行
動産に対する強制執行の執行機関は、債権者が何人もいる場合の配当手続を除き、常に執行官です。
執行申立などの申請は執行官に対して行います。
執行申立をするには、判決その他の債務名義の正本に執行文の付与されたものが必要です。
これを持って、強制執行をしようとする目的物の所在地を管轄する地方裁判所所属の執行官室へ行きます。
この執行官室には、執行委任の用紙が備え付けられていて、これに所定の事項を書き込んで印を押します。
そこで申立料と執行費用の予納分を支払います。
そして、実際に差押えに行くための打ち合わせをします。
執行官は現場を知りませんから、道案内をしないと差押えに行けませんし、現地に行って留守のときは立会人を必要としますので、その用意をします。
差押えには、債権者が立ち会う必要はないのですが、執行官だけに任せると十分に押さえてくれない場合も考慮して、立ち会うほうよいようです。
また、債務者が留守だったときは、警察官などの証人として適当な人が立ち会わなければ差押はできません。
できれば、あらかじめ用意していくほうがよいようです。
債務者の動産であっても、債務者やその家族の生活に欠くことのできない最低の衣服、寝具、家具など、法律上差押ができない物もありますが、原則として債務者の持っている有体動産は全部差押えることができます。
店に並べている商品なども押さえることもできます。
差押えた後で、債務者などがこれを勝手に処分したときは、刑法96条により2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
差押えた後は、現金を押さえたのであればそれで支払を受けることができますが、現金以外のものであれば、売却することになります。
差押えた日から1ヶ月以内ぐらいに売却の期日が決まります。
その間に債務者が支払をする話し合いがつけば、強制執行の委任を取下げてもよいですし、売却の期日を延期することもできます。
債権者が申し立てれば、売却は延期できます。
売却が終われば、その代金の中から債権者へ支払がなされます。
差押債権者が数人いるとき、競売代金では全額支払えない場合には、まず債権者間の協議により、協議が調わない時は裁判所が債権額に応じて分配します。
強制執行は、これを行った者に優先的に有利な権利を認めるものではないのです。
後から加わった者も、平等に扱われるのです。
これを配当手続といいます。
配当手続にあたっては、裁判所の命令どおりに、要求額の計算書を差し出し、また指定された日に出頭します。
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