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訴訟の原告と被告
訴状を出して訴訟を起こす者が原告です。
その相手方が被告です。
刑事事件では被告人といわれますが、被告と被告人では全く意味が違います。
そして、原告と被告とを当事者といいます。
裁判官や証人は裁判に関係していても当事者ではないわけです。
ですので、原告も被告も、本人自身が原告・被告として行動しなければなりません。
訴訟を起こそうとして、被告の居所がわからない場合や相手が夜逃げをした場合、訴訟を起こすことができません。
この場合には、住民票又は戸籍の付表をとり、追跡します。
これらを取るには正当な理由が必要です。
それでも居所がわからず送達できない時は、公示送達という方法があります。
しかし、公示送達しなければならないような時は、取り立てるものはない場合が多いです。
住所がわかっていて家財道具もあり、家族も居り、本人がいない場合、この場合には訴状を出します。
この場合には、送達ができますから、その家族が訴状を受け取っていながら被告が出頭しなければ、欠席のまま原告が勝訴します。
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