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訴訟当事者の変更
訴訟を進めていくうちに、原告又は被告が変わるようなことが考えられます。
原告又は被告が死んでしまった場合、訴訟の審理はそこで止まってしまいます。
これを中断といいます。
その人が亡くなると、その財産などは相続人が相続します。
訴訟も同じなのですが、相続人が訴訟の原告又は被告となるためには、相続人と確定した者か相手方が裁判所に対し訴訟を引き受けるか又は受けさせる旨の申立をし、裁判所がこれを認める必要があるのです。
これを受継の申立といいます。
ただし、原告や被告が死んでも、訴訟代理人がついていた場合には、手続がそのまま進められ、相続人のために判決が言渡されることになります。
会社が合併によって消滅した場合も存続会社が受継をしますが、訴訟代理人がついているときはそのまま手続が進行し、存続会社のために判決ができることになります。
当事者のどちらかが破産したときには、破産管財人が訴訟を受継するまで訴訟が止まってしまいます。
訴訟代理人がついていたとしても、この場合だけは訴訟を続けることはできません。
平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
訴訟受継申立書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印
右当事者間の貸金請求事件につき、被告は平成**年**月**日死亡し、訴訟手続が中断していたところ、後記の者が相続したことが判明しましたので、受継せしめられたく申立いたします。
1、相続人の住所・氏名
〒***−**** 東京都**********
電話 03−****−****
FAX 03−****−****
鈴木小一郎
2、添付書類
戸籍謄本 1通 |
訴訟受継申立書ひな形word
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