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主張と立証の流れ
訴訟は1回の期日で終わることは、まずありません。
2回、3回と開かれることになります。
第1回期日では、双方の主張を申し立てて、それを整理します。
その後に証拠調べを申し出ます。
証拠書類はその場で取り調べ、次の期日に証人尋問やそのほかの証拠を取り調べることになります。
その主張や証拠については、その内容を明確にし、後に記録を残すため、陳述しようとする事をあらかじめ書面にして申し立てる事になっています。
この書面を準備書面と証拠申出書といいます。
これは訴訟の経過に応じて適切な時期に提出しなければならないとされています。
主張や立証をわざと遅らせたり、提出が遅れたのが重大な過失に基づくもので、訴訟の進行が遅れると認めるときは、裁判所はそのような提出を拒否することができます。
訴訟終結の日に近くになって新しい主張や抗弁を出したのでは、改めて証拠調べが必要になるときには、訴訟遅延になるという理由で却下されることもあるようです。
主張や証拠を整理して裁判官や相手方にわかりやすくした準備書面は、「弁論に代わる準備書面」といい、これについては訴訟遅延になりませんので受け付けられます。
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