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手形・小切手訴訟の訴状作成
手形金振出人請求訴状ひな形word
手形金裏書人請求訴状ひな形word
小切手金請求訴状ひな形word
手形訴訟手続によって訴訟を進めたいときは「手形訴訟による審理並びに裁判を求める」旨を訴状に記載しなければなりません。
これは請求の趣旨のところに記載します。
請求の趣旨は、元本と利息などの金額だけを書きます。
手形金の利息は年6%と規定されています。
請求の原因では、原告が手形の所持人であること、手形の内容、裏書が連続している事を記載します。
訴状には手形の写しを添付することになっていますので、手形とそれについている付箋のそれぞれをコピーし、手形の本体を甲1号証の1、付箋を甲1号証の2というように番号をつけて、訴状の正本・副本にそれぞれ添付しておきます。
小切手の場合には、請求の趣旨の書き方は、裏書人を被告とする場合もしない場合も、それぞれ約束手形の場合と同じです。
この場合にも請求の趣旨には「小切手訴訟による審理及び裁判を求める」と記載する必要があります。
小切手の場合は、拒絶証書の作成の代わりに次のいずれかがついていればよいことになっています。
@小切手に呈示の日を表示して記載し、かつ日付を付した支払人の宣言(銀行の付箋)
A適法の時期に小切手を呈示したが支払わなかった旨を証明し、かつ日付を付した手形交換所の宣言(手形交換所の付箋)
これらの付箋がついてないときは、拒絶証書を作成しない限り、裏書人に対する請求はできなくなります。
統一小切手用紙では拒絶証書義務が免除されているので、訴状にそのことを記載すれば足ります。
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