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遺産分割の訴訟
遺産の分割は家事審判法の乙類審判事項です。
審判には調停前置主義はありませんから、初めから審判を申し立てることもできますし、調停を申し立ててもよいとされています。
調停がまとまらなければ、審判手続きに移行します。
自分の相続権が、既に第三者や他の相続人によって侵害されているときは、相続回復請求訴訟を起こす必要があります。
相続回復請求権は、侵害されたことを知ったときから5年、相続開始のときから20年の間に行使しないと時効消滅してしまいます。
遺言や生前贈与などで相続分の変更や減少があり、遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求権は、遺留分侵害のあったことを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年の間に行使しなければなりません。
ただし、遺留分減殺請求は具体的な遺産に言及する必要はなく、ただ遺留分減殺請求をする旨だけを内容証明郵便で通告すればよいことになっています。
調停申立てに際しては、管轄を明らかにするために、当事者双方の住民票を提出しなければなりません。
そのほか、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要があります。
また、総遺産を調べて、目録を作る必要があります。
遺産はプラスの財産としての不動産、動産、有価証券、預金、現金などのほか、マイナスの財産として債務もあります。
不動産は登記簿謄本を取寄せて表示などを確認します。
調停申立人に資産が不明であれば、一応判明した遺産だけの目録を作成し、その他は不明として、家庭裁判所の調査を待ちます。
遺産の価額を明らかにするため、不動産の評価証明書が必要なこともあります。
資料が集まったら、調停申立書に所要事項を記入して、他の相続人全員を相手方として相手方の住所地の家庭裁判所に提出します。
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