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控訴審の流れ
第1回口頭弁論には、当事者又は代理人が法廷に出頭することになります。
控訴審では、第1審で敗訴していますから、第1審とは違った見方で事実関係を見直す必要があります。
控訴審は地方裁判所のときも高等裁判所のときも、事実関係を調べてくれる最後の裁判所になります。
上告審では法律問題のみを調査しますから、控訴審では証拠や主張を全て出す必要があるのです。
証拠は欠席判決で負けた場合以外は第1審で調べていますが、新しい証拠書類を提出したり、新しい証人、前に調べた証人でも、もう1度調べてもらいたい場合には証人申請をすることになります。
ただし、控訴審は続審であり、1審手続の継続ですから、1審で調べた証人を再度証人尋問申請しても、尋問のやり直しの場合は却下されることが多いようです。
反訴については、控訴審でも提起することができますが、相手方が同意した場合に限るとされています。
反訴の不同意に理由はいりませんから、第1審で勝訴したなら、相手方が反訴を起こしてきても、不同意として却下を求めたほうが得です。
自分が反訴を起こすのであれば、その手続の中で反訴を起こさなくても、別の訴訟を起こすことができるならば、第1審から審理してもらったほうが有利な場合もあります。
控訴審の裁判では「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする」という内容の判決や「原判決を取り消す。被控訴人は**を支払え。訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする」などの判決になります。
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