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家事審判とは
婚姻や養子縁組の無効取消、協議上の離婚や離縁の取消、認知の無効取消、民法773条により父を定めること、嫡出子の否認又は身分関係存否の確定に関することなど戸籍関係の事件などは、公のことですから、私人の意向だけでは決めることができないため、調停で合意が成立しても、裁判所で事実を調査し、かつ調停委員会の意見を聞いて、合意が正当であるかどうかを確認し、合意が正当であったときに審判を行うことになっています。
これを合意に相当する審判といいます。
この審判に不服のある利害関係人は、2週間以内に異議申立てをすることができますが、適法な異議申立てでないときは、異議申立てを却下されます。
合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有するものとされています。
また、調停不成立のときは、それが乙類審判事件であるときは審判手続きに移行することになりますが、それ以外の一般家庭事件に関する調停のときは、人事訴訟で争うことになります。
しかし、長期間、調停を続け、少しの食い違いで調停を不調にするにはもったいないような場合には、裁判所が調停委員会の意見を聞いて、審判の形で裁判案を示すのです。
職権で行われますから、当事者は納得できないなら異議申立てをすることになります。
異議申立てがあれば、この審判は効力がなくなります。
異議申立てをしないと、確定判決と同一の効力が生じ、従う必要が出てきます。
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