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管轄裁判所の例外
原告は、原則として被告の住所地の裁判所で訴訟を起こすことになっています。
しかし、次の場合であれば、例外として管轄裁判所を選ぶことができるとされています。
@義務履行地の裁判所
金銭支払いなどの義務は債権者のところへ持参して支払うのが原則です。
権利者の住所が義務履行地になっていますから、この規定により、大抵の訴訟は権利者である原告の住所地の裁判所に起こすことができます。
A手形・小切手支払地の裁判所
B事務所や営業所所在地の裁判所
ただし、その事務所や営業所での業務に関する訴訟に限ります。
C不法行為地の裁判所
交通事故や詐欺などの不法行為による損害賠償請求は、その不法行為のなされた地の裁判所に訴訟を起こすことができます。
D不動産所在地の裁判所
ただし、その不動産に関する訴訟に限ります。
E被相続人の住所地
ただし、相続や遺贈に関する訴訟に限ります。
また、契約上あらかじめ一定の事項についてどこの裁判所で訴訟をするか合意してあった場合や、裁判が起きる前に原告被告双方が合意した場合、その合意書を出せば、どこの地域の裁判所にでも訴訟を起こすことができます。
これを合意管轄といいます。
原告が管轄違いの裁判所へ訴訟を起こした時、被告が異議なく、訴訟の実質的な内容についての答弁をしたときは、合意があったと同じとみなして、そのときに新たに管轄が生じたものとされます。
これを応訴管轄といいます。
この例外に当てはまらない裁判所に、間違えて訴えた訴訟は管轄違いとして正しい管轄裁判所へ移送されます。
却下されるのではなく、正当な管轄の裁判所で訴訟が審理されるのです。
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