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準備書面の提出時期
準備書面に主張したいことを書いて弁論を準備しておくように決めているのは、口頭弁論期日にできるだけ審理を迅速にしようとのことです。
準備書面を提出するとしても、相手方が内容を検討し、準備をする期間がないとその意味がなくなってしまいます。
ですので、あらかじめ次回期日以前に提出させるように規定しています。
実際には、期日に間に合わなければ、その日に提出できます。
この場合には、準備書面の内容を検討する時間がありませんから、準備書面を提出しても、その日に内容を法廷で陳述したと扱われず、陳述は次回になることが多いようです。
相手方が期日に欠席したときは、あらかじめ準備書面に記載して相手方に内容を知らせてあることが明らかでない限り、その当日にその事項を陳述したり申し立てたりすることはできないとされています。
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