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証拠調べとは
原告、被告の主張がほぼ全て提出され、事件について整理されると、どちらの主張が正しいかを決定する証拠を提出するよう裁判長に促されます。
基本的な事実関係に関する証拠書類は成立の認否だけで終わりますが、間接事実に関する証拠書類はその必要性が裁判官にすぐにわかってもらえませんから、必ず証拠説明書も出さなければなりません。
訴状に記載のない要件事実に関する書証で後出しになったものも、証拠説明書を添付するようにします。
書類以外の証拠は、申請があっても、別の期日に取り調べるのが通常です。
証人については証人尋問をしますが、原告・被告とも複数の証人がいるときでも、一括審理をすることになりますので、相手方証人の証言を聞いてから証人申請することはできません。
証拠調べが終わると、審理を終結して、別に期日を定めて判決が言渡されます。
双方の申し立てた全ての主張について、証拠が必要になるわけではありません。
相手も認めて争っていないような事項は、そのまま認められます。
また、公知の事実や裁判所に明らかな事実についても証拠は必要ありません。
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