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手形・小切手訴訟の注意
手形や小切手の取立訴訟には、手形訴訟手続という特別な手続があります。
通常の訴訟手続と違った方法で審理が進められますので、通常の訴訟なら1年かかりますが、2〜3ヶ月で決着がつく場合もあります。
ただし、手形・小切手金の取立であっても通常の訴訟手続によることもできます。
手形・小切手上の権利は、短時間で時効にかかり消滅してしまいます。
約束手形の振出人に対しては満期の日から3年、裏書人に対しては1年で時効にかかります。
小切手の場合には、呈示期間である振出日の翌日より10日経過後6ヶ月で時効にかかります。
ですので、権利が時効消滅しないうちに訴状を出して訴訟を進める必要があるのです。
手形上の権利が時効にかかったときには手形金請求でなく、手形の振り出しや裏書譲渡の原因となった売買や貸借の売掛金請求として訴訟をすることになります。
ちなみに売掛金の時効期間は2年です。
手形の額面金額、支払期日、支払地、支払場所、振出日、振出地、振出人、受取人などの記載事項は、手形要件といい、必ず記載しておかなければ手形上の権利行使ができないことになっています。
手形のどこかの欄が白地になっているときは、補充権が与えられていますから、補充記入しておく必要があります。
振出日が記載漏れの場合、実際の振出日がわかればそれを書きますが、分からないときは満期日よりも前の日を書きます。
手形の振出人に対する請求なら、裁判官に注意されて記入しても差し支えありませんが、裏書人に対する請求は、満期日に適法の呈示をし、それが証明されることが必要です。
それをしていないときは請求権がなくなりますので、裁判の前に補充する必要があります。
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