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他人の書証の取寄せ
書証とする文書が相手方又は第三者が持っている場合があり、これを証拠とする場合にはどうすればよいのでしょうか?
@相手方が文書を所持している場合
訴訟の当事者が訴訟で引用した文書を持っているときは、裁判所に文書提出命令の申立をし、提出してもらうことができます。
申立により、裁判所から文書提出命令を出す制度です。
相手方が命令に従わないときや、こちらの使用を妨げようとして提出義務のある文書を使用できないようにしたときは、裁判所は申し出た文書の記載に関するこちらの主張を真実と認めることができます。
A第三者が文書の所持人である場合
第三者が申立人にその文書の引渡し、又は閲覧をさせる義務があるとき、申立人の利益のためにその文書が作成されたとき、申立人とその所持者との間の法律関係につきその文書が作られたものである場合も、所持人に文書提出命令により提出を求めることができます。
文書提出命令が出されれば、所持人は提出を拒むことはできません。
それ以外の文書も例外に当たらない場合は、提出を求めることができます。
その例外は、次になります。
・文書所持者とその配偶者、親戚、後見人などが有罪となりそうなことが書いてあるもの
・公務員の職務上の秘密に関する文書で、提出すると公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障がありもの
・証言拒否がある場合で該当事項が記載されている文書
・もっぱら文書の所持者の利用に供するための文書
・刑事事件に係わる書類や少年の保護事件の記録、又はこれらの事件において押収されているもの
裁判所は、文書を所持していることを確かめたうえ、理由があると認めたときは提出命令を出します。
命令に従わないときは過料の制裁があります。
B第三者が保管している文書で関連がある場合
例えば、交通事故の損害賠償請求訴訟で、検察庁や裁判所に刑事事件として取り扱ったときの関係書類があれば、取寄せて訴訟の証拠とできます。
この場合は、裁判所に文書取寄せの申立をすることができます。
裁判所が文書の所持者に依頼して、その文書を取寄せてくれる制度です。
これを文書送付の嘱託といいます。
ただし、所持者が協力しない場合、強制力はありません。
文書提出命令や文書取寄せの申立書も、正本、副本、自分の控えが必要です。
申立書提出の際には、裁判所が所持者に伝達し、所持者から書類を郵送される必要がありますので、郵便切手を納付しなければならないことがあります。
文書提出命令や文書送付の嘱託により、文書の提出や取り寄せができれば、裁判所の記録へつけて別綴じにされますから、申立書がそれを閲覧し、必要な書面の写しを取り、普通の書証と同じに正本、副本を作り裁判所と相手方へ提出し、原本について証拠調べをします。
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