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陳述書の作成
裁判所で証人尋問や当事者尋問の前に、陳述書の作成を求められることが多いようです。
証人との打合せで、その証言内容がわかったら、証人尋問について書面に書いてもらいます。
また、本人尋問も書面に書きます。
この書面を陳述書といいます。
これは書証でもありますので、書証番号を付して提出しなければなりません。
陳述書は人証尋問を補充するものですが、相手方に渡るということは、相手方も反対尋問の準備ができるということです。
陳述書には事実を書かないと、相手方に矛盾をつかれる可能性が出てきます。
手形事件などで被告が行方不明で公示送達の方法で訴訟手続をを進めるときには、手形を被告が振り出した事実を立証しなければなりませんが、このようなときは原告の陳述書を証拠として提出すれば、証人を呼ばなくてすむことがあります。
準備書面と陳述書の内容はほとんど同じになりますが、準備書面は主張であり、陳述書はその裏づけとなる証拠ですから、2つとも必要なのです。
陳述書は書証として出しますから、原告側は甲第*号証として出しますし、被告側は乙第*号証として出します。
証人尋問において、文書を利用して質問することも認められています。
しかし、裁判長の許可がない限り、書類に基づいて陳述したことにするのは認められません。
また、証人が遠隔地に住んでいて、裁判所に出頭できない場合などは、尋問に代わる書面を提出することもできます。
この場合、回答も書面ですることになります。
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