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証拠保全手続とは
証拠として、現状が変わってしまいそうな場合や、証人が死にそうな場合など、あらかじめ証拠調べをしておくことが必要な場合には、訴訟を起こす前、又は訴訟中でもその進行をかかわりなく事前に裁判所で証拠調べをしてもらうこともできます。
これを証拠保全手続といいます。
証拠保全手続をする裁判所は、訴訟がすでに起こされているときは、その裁判所です。
訴訟がまだ起こされていないときは、証人や証拠書類を持っている者の住所、証拠物の所在地の地方裁判所又は簡易裁判所です。
訴訟がすでに起こされていても、特に急迫の場合には、証人などの住所や証拠物の所在地の裁判所でも手続ができます。
証拠保全手続は、特別な場合にのみしてもらえますから、その申立をする際に特別の理由があることを立証しなければなりません。
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