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主張や証拠の準備手続
原告や被告の主張や立証申出がないときには、口頭弁論とは別に争点や証拠を整理するための手続をすることができます。
この整理手続には、次の3種類があります。
@準備的口頭弁論
A弁論準備手続
B書面による準備手続
このうち準備的口頭弁論は口頭弁論期日に法廷で行います。
弁論準備手続は裁判官が主催して、訴状や答弁書に書かれている事実関係や証拠調べの予定について整理をします。
双方の証人申請書の提出も準備手続で行います。
この弁論準備手続は口頭弁論期日以外の日に法廷外で争点や証拠の整理をする手続です。
裁判官室か準備室で行われます。
書面による準備手続は、主に遠隔地に住む当事者の双方の意見を聞いて、当事者が裁判所に出頭することなく準備書面の交換だけをするものです。
この手続では、裁判長が必要と認めた電話会議システムによって手続を進めることがあります。
裁判所と当事者双方が音声の送受信により同時に通話できる方法です。
また、争点や証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のための必要事項について当事者双方と協議することもできるとされています。
弁論準備手続で、一方の当事者は裁判所に出頭したが、遠隔地居住の他方の当事者が出頭しない時にも、電話などの音声の送受信によって同時に通話する方法で準備手続を行うことができます。
電話で準備手続をするときは、書記官が相手を呼び出し、裁判長が電話に出て相手方に質問します。
相手方の回答は出頭している当事者にも聞こえる設備ですから、相手方の回答について出頭当事者に意見があればそれを伝えます。
準備手続で主張や証拠が整理された後に新しい主張をしたり証拠を出したときは、なぜ準備手続で陳述又は確認前に提出できなかったのか、その理由を説明する事になっています。
理由に正当性がないときには、訴訟の完結を遅延するものと認定され、却下される可能性があります。
準備手続で主張の争点の整理ができますと、証拠の申出をすることになります。
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