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仮執行の宣言
原告の勝訴判決には仮執行の宣言が付けられることがあります。
「この判決は仮に執行することができる」という文章です。
申立又は職権により付けられます。
敗訴判決は、原告・被告が受け取った後14日以内に控訴することができます。
控訴がされないときに初めて、この判決は変更されないものとして確定します。
判決が変更される可能性のある間は、原則として、強制執行をすることができないのです。
第1審の判決で勝っても、控訴できる間や、控訴審が続いている間は判決確定前です。
ですので、強制執行はできず、その間に財産がなくなる可能性もあるわけです。
それを防ぐために、仮執行としての強制執行ができるようになっているのです。
仮執行には無条件で許すものと、原告が一定額の担保を裁判所に提供することを条件とするものがあります。
また、被告が担保を提供すれば仮執行を免れると定めたものもあります。
無条件で仮執行が許されている場合には、判決の送達さえあれば、直ちに執行できますし、仮執行が担保を条件とするものでは、裁判所に定められた額の担保を提供すれば、強制執行をすることができるのです。
ただし、どのような判決でも仮執行宣言をつけることができるわけではなく、財産上の請求である物の引渡や金銭請求の判決だけになります。
手形・小切手請求や売掛金請求などの場合では、ほとんど無条件で付けられます。
他の場合でも3分の1程度の担保を提供することを条件に、仮執行の宣言が付けられることが多いようです。
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