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尋問の異議の申立
証人尋問の質問の内容が許された範囲を超える場合や、個々の質問が相当でないときには、裁判長は質問を制限することができますが、相手もまた裁判長に質問を制限するよう申し立てることができます。
これを異議といいます。
個々の質問が相当でないと判断されるものは次になります。
@具体的でない質問
A誘導尋問
B証人を侮辱する質問
C証人を困らせる質問
D前の質問と重複する質問
E事実を述べずに単に証人の意見を聞こうとする質問
F証人が経験した事実以外を聞こうとする質問
異議には、質問の制限という本来的な効果のほかに、質問者や証人に心理的プレッシャーを与える効果があります。
ですので、異議を申し立てられたからといって、質問をやめる必要はないのです。
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