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債権の強制執行
債務者に資産として債権があれば、これを押さえることもできます。
債権に対する強制執行は執行官ではなく、裁判所が執行手続をします。
管轄裁判所は債務者の住所地の地方裁判所です。
小額訴訟手続で得た債務名義による金銭債権に対する強制執行は、小額訴訟手続を行った簡易裁判所でできます。
この裁判所に債権差押命令申請書を提出して申請します。
申請の際には、債務名義の送達証明書が必要です。
この申請により差押命令がなされ、第三債務者に債務者への支払禁止が命ぜられます。
債権の強制執行は、差押えた債権があるかどうか、また差押えた債権の債務者が支払ってくれるかどうか分からないので、確認する必要があります。
その確認をするための行為を陳述催告といいます。
差押命令の申請と同時に裁判所に対し、差押えた債権があるかどうか回答するよう催告してもらうよう申立します。
差押の後、その債権を取り立てます。
債権を取り立てただけでは、自分のものにならず、必ず裁判所に取立届というものを出さなければなりません。
もし取立届を出さないうちに他の債権者が同じ債権に差押をしてきたときには、債権額に応じて配当しなければならなくなります。
銀行預金など確実な債権であれば、転付命令といって、裁判所に申し立てて第三債務者に対する債権である銀行預金者の権利を直接自分に移してもらう方法があります。
これは裁判所に代わって預金債権を譲渡してもらうことと同じで、優先権が生じます。
ただし転付命令によって強制執行が終わったことになります。
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