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仮差押と仮処分
訴訟は時間がかかり、その間に被告がお金や物を隠したり他人名義にした場合、訴訟で勝ったとしても、強制執行できなくなります。
そこで訴訟の前に、あらかじめ相手の財産を差押たり、処分を禁止したりするために仮差押や仮処分の制度があります。
これを保全手続とか、保全処分といい、民事保全法に規定されています。
本来の訴訟が終わるまでの一時的な措置ですので、「仮」となっているのです。
これは、申し立てた側の言い分だけを聞いて一方的に行いますので、相手方の言い分を聞きませんから、裁判所は申立が本当かどうかわかりません。
このため、仮差押や仮処分を決定する時は申立人に保証金を積ませ、嘘であったとき、相手がそこから損害賠償金とします。
仮差押は次の2つの要件を満たさなければなりません。
@本訴で請求する予定の権利の存在
どのような権利であり、それが間違いなくあること。
A保全の必要性の存在
被告の倒産の恐れなど、本訴の前に仮に差押えておく必要があること。
ですので、申請書にはこの点が裁判官にわかるように記載する必要があります。
申し立てる裁判所は、原則として正式の訴状を出す裁判所になります。
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