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訴状の提出
訴状は裁判所の窓口に正本と副本を提出します。
裁判所の窓口では、法律の定めでは訴状の受理を拒む事ができないとされています。
訴状に不備があっても、印紙の額が不足でも必ず受理しなければならず、その不備な点の補正を命じることができるのは裁判長だけとされています。
この裁判長の命令による補正をしないと、訴状は却下されます。
また、管轄違いの場合は管轄裁判所へ移送されます。
訴状を提出する際には、郵便切手を納めなければなりません。
これは訴状の副本と呼出状を被告へ送達するために必要です。
訴状を提出すると、その訴状の番号が決められます。
これを事件番号といいます。
地方裁判所なら「平成**年(ワ)第***号」となり、簡易裁判所なら「平成**年(ハ)第***号」と付けられます。
この番号は、後でその訴訟について問い合わせをする時に必要ですし、その訴訟が続く限り、この番号が必要になります。
大きい裁判所で部がいくつもあるところでは、第**部の係も控えておく必要があります。
その後、訴訟の問い合わせや打ち合わせには、直接その部の書記官へすることになるからです。
訴状を提出すると、数日して期日の呼び出しの通知がきます。
この通知状には、日時とどこの法廷に出廷するかが記載されています。
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