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強制執行の手続
まず、強制執行をするためには、判決、和解調書、調停調書、支払督促、公正証書などの債務名義が必要です。
ただし、判決や支払督促は確定するか、又は仮執行宣言のついたものでなければなりません。
また、「金**万円を支払え」とか「家屋を明渡せ」とか「登記手続きをせよ」というような、一定の命令を内容としたものでなければなりません。
これに対し、「被告は原告に対し金**万円の債務を負うことを確認する」というように、単に確認しただけで、命令していないものでは強制執行できません。
公正証書の場合は、金銭の支払などについて強制執行ができるだけで、土地や家屋の明渡しなどはできません。
また、公正証書で債務者が「強制執行を受けることを承諾する」ということを明記したものでないと強制執行できません。
そして、判決など債務名義があっても、それだけで強制執行できるわけではありません。
必ず執行文が必要です。
ただし、例外として、支払督促は執行文はいりません。
執行文を貰う場所は、判決の場合、その訴訟の記録がある裁判所です。
調停調書や和解調書も同じです。
執行文付与の申請を行います。
@判決が確定した場合
「**事件について、平成**年**月**日言渡しの判決は確定したので、執行文を付与されたく申請します」
A確定ではないが、仮執行宣言付の場合
「**事件について、平成**年**月**日言渡しの判決に仮執行の宣言が付されたので、同判決正本に執行文を付与されたく申請します」
B和解調書、調停調書などの場合
「**事件について、平成**年**月**日成立した**調書に執行文を付与されたく申請します」
公正証書の場合は、その公正証書を持って作成した公証人役場に行けば、申請書類がありますから、それに必要事項を書いて申請します。
また、訴訟の後、原告又は被告が死亡したときは、その承継者である相続人が、原告又は被告となり、強制執行をし又はこれを受けます。
執行文をもらうときは、その承継人に対する執行文を受けることになります。
これを承継執行文といいます。
この場合は、相続などの事実を証明するために、戸籍謄本などを添えて申請書を提出します。
「右事件につき平成**年**月**日言渡された判決の執行力ある正本は原告に下付されたが、原告は平成**年**月**日死亡したので、同人の承継人である****に執行力のある正本を付与されたく、別紙戸籍謄本及び除籍謄本を添え申請する」
承継執行文を得て、それを相手方に送付すれば、その承継者に対して強制執行をすることができます。
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