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証拠とは
事実の存否についての争いには、原告、被告が用意する証拠によって決着をつけます。
民事事件においては、必ずしも証拠だけに基づいて存否が決定されるわけではありません。
当事者の陳述の態度だとか、受け答えの態度だとか、口頭弁論の全趣旨を斟酌して事実の存否を認定する事ができます。
これを自由心証主義といいます。
しかし、証拠がないのに勝訴となるのは稀です。
証拠とは、事実の存否を認定させるための資料です。
事実そのものではないのです。
金銭の貸付や契約があったか否かということは事実の有無の問題です。
その事実を立証する資料が証拠です。
契約書を作らないで、口約束でお金を貸すということがよくあります。
裁判で主張し立証しなければならないのは、この約束とお金を渡した事実です。
契約書はその約束と金銭引渡があったということを証明する1つの証拠に過ぎないのです。
契約書があるからといって、それに記載されている契約があった可能性が高いというだけで、そのことで必ず契約があったということにはなりません。
契約は取りやめたが、一応作っておいた契約書を破り忘れたということもあり得ます。
また契約書以外にも契約を立証する方法はあります。
領収書でもよいし、念書でもよいですし、立ち会っていた人の証言でもよいのです。
証拠能力は劣りますが、その契約に至った動機だとか、その契約による結果だとか、間接的に契約のあったことを立証する証拠でもよいのです。
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