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訴訟費用の判決
判決の主文中で「訴訟費用は相手方の負担とする」という文言があるときは、訴訟費用も敗訴者からとることができます。
回収できる訴訟費用は法律上決まっていて、多い金額ではありません。
訴状貼付の印紙額、書類作成料、郵便料、証人、鑑定人などの旅費日当や実地検証の費用などです。
弁護士費用が請求できるのは、稀で、判決で損害額と認められ支払いを命じられた場合だけなのです。
判決の主文では、訴訟費用を負担せよと定めるだけで、その額の計算はありません。
別に訴訟費用額の確定を裁判所に申請しなければなりません。
この額が決定されれば、これを相手から強制的に回収することができます。
申請書には費用計算書とその謄本、その他費用を支出した疎明書類を提出する必要があります。
裁判所は相手方に対し、これに対する陳述を催告し、相手方の計算も考慮して、費用額確定の決定をします。
この決定に基づいて強制執行をします。
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