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判決の言渡し
主張や証拠の調べが終わりますと、口頭弁論は終結します。
裁判長は、判決の言い渡しを半月ぐらい先の期日で指定します。
裁判長が「追って指定する」というときは、勝敗が決まっていない時の場合が多いようです。
判決ができあがると、裁判所から判決期日の呼出状が送られてきます。
判決期日は他の期日と違い、判決を言渡すだけの期日で、誰も出頭しなくても言渡してよいことになっています。
判決の言渡しは、通常裁判長が主文を朗読するだけです。
裁判長は、「**の事件について判決を言渡します」といい、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」などと読み上げます。
言い渡しから間もなく、判決の正本が送られてきます。
ただし、判決の効力は言い渡しによって生じています。
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