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支払督促とは
債務者はお金を借りていることを認めているが、支払がなく、訴訟にすれば証拠も揃っているので、勝つことはわかっているような場合に、支払督促が利用されます。
しかし、どんな場合にも支払督促が利用できるというわけではありません。
「金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的」とする請求に利用できます。
家の明け渡しなどには利用できないのです。
支払督促を申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
また、手形・小切手の請求の場合は特則があります。
相手方から支払督促に異議があり訴訟に移行する場合は手形・小切手訴訟を希望することができますが、その趣旨を支払督促申立のとき、あらかじめ申立書に記載しておきます。
支払督促の申立があれば、裁判所は決定をするだけです。
訴訟のように法廷を開いて双方の言い分を聞き、判断することはありません。
証拠を提出する必要もありません。
すべて申立だけに基づいて、申立の内容自体に理由があれば、必ず支払督促を出します。
内容に理由がない場合は却下となります。
支払督促は申立人に通知され、支払督促正本が相手方に送達されます。
その支払督促には、相手方に支払を命ずる事項のほかに、2週間以内に異議の申立をしないときは、申立により仮執行の宣言を付することが記載されています。
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