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請求の原因とは
訴状では、「請求の趣旨」の欄の次に「請求の原因」という欄をおいて、この欄で請求の理由を明らかにします。
請求の原因の中身は、主張なのです。
請求の原因には、請求を根拠付ける役割と、請求を特定する役割の2つがあります。
訴状には、よく訳のわからない内容の訴状があります。
長すぎるような訴状に多いようです。
このような場合には、「論旨不明につき請求を棄却する」と裁判所は棄却されるおそれがあります。
また言い分は明確でも、賭博の金を支払えなどの違法な理由は当然駄目です。
利息制限法違反も同じ事です。
また、損害賠償として、あの絵を引き渡せ、などというのも駄目で、損害賠償は金銭払いと決まっているのです。
そして、請求の原因が適法であれば、後は証拠になります。
ここで注意が必要なのは、請求の原因の記載でも、証拠とを一緒くたにしてしまうことなのです。
請求の原因と証拠は、別々にしなければなりません。
例えば、「原告は被告に貸金として金100万円を貸し付けた。その証拠にこの書面がある」ではなく、「原告は被告に金100万円を貸し付けた。」と証拠は書き込まないのである。
その理由を相手が認めれば、証拠は不用なのです。
認めなかったときに、初めて証拠が問題となり、書面のことを提示するのです。
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