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手形・小切手訴訟の特徴
手形・小切手金の請求訴訟は普通の訴訟手続で行うこともできますが、手形訴訟手続という特別の手続で行うこともできます。
どちらを選ぶかは原告の自由ですが、訴状に「手形訴訟による審理並びに裁判を求める」と記載しない限り、普通の訴訟を起こしたものと扱われます。
手形訴訟手続によりますと、裁判は手形の支払地管轄の裁判所に起こせることになりますが、証拠調べは原則として書証に限られ本人尋問はできますが、文書の真否や手形呈示に関する事実だけに制限され、証人尋問はできません。
また、被告からの反訴も起こせません。
原告勝訴の判決には無担保の仮執行宣言が付けられ、被告から手形判決に対する異議申立てをされても、そのまま強制執行をすることができます。
被告が手形判決に付せられた仮執行宣言による強制執行の停止を求めるには、その理由の疎明をしなければならないだけでなく、保証金の額も請求金額とほぼ同額の金額を要求されますから、強制執行の停止をすることは難しいのです。
ですので、訴状を出してから強制執行するまで2〜3ヶ月ぐらいでできるのです。
しかし、不服の申立はできます。
判決送達の日から2週間以内に異議申立てをすると、通常訴訟手続による審理のしなおしとなります。
ただ、異議申立てをしても執行停止ができないときは、強制執行することができます。
異議申立て後の通常手続による判決には、あらためて控訴ができます。
また原告は、手形訴訟手続の途中から通常訴訟への移行申立ができます。
手形訴訟に関する規定は、小切手による訴訟の場合にも準用されます。
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