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仮差押の流れ
仮差押の申請書を、裁判所に受け付けてもらいますと、その日のうちに裁判官に面会し、事情を聞かれます。
ただし、簡易裁判所の場合は面会を省略する場合もあります。
申立が認められる場合は、保証金を積むよう言渡しがあります。
保証金は、仮差押えの債権額の20%から30%ぐらいです。
保証金の額とその期間が決まったら、その期間内に保証金を積みます。
期間内に積まなければ、仮差押申請が却下されてしまいます。
保証金を積むには供託し、その供託書を裁判官へ提出するという方法と、銀行へ定期預金をして銀行の保証書を提出する方法があります。
供託は各地の法務局か地方法務局、またはその出張所で行います。
供託できるのは現金又は裁判所が許可した一定の有価証券です。
供託が終われば、供託書が渡され、その供託書を裁判所へ提出します。
保証金の供託がすめば、仮差押命令の決定正本を出してもらえます。
動産の仮差押えは、この決定正本を持っていって、執行官に仮差押えをしてもらいます。
執行の際には執行官が債権金額に相当する適当な金額を差押えます。
本訴の裁判を待ち、勝訴判決により執行を継続して競売をします。
その間、差押えた動産を勝手に処分したりすると、封印破棄罪で2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
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