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証人の呼出と費用
証人の申請があると、裁判長は、どの証人を調べるかと日時を決めます。
この決定の際、証人尋問に要する時間を聞かれますから、申請書にあらかじめ記載しておきます。
証人のうち誰を次回に取り調べるかを決定した後で、裁判長又は書記官から「証人は呼び出しますか、同行しますか」と尋ねられることがあります。
同行とは、裁判所から通知せずに申請した側が責任を持ってこれを通知し、出頭させることをいいます。
この場合は宿泊費や日当は直接本人が支払います。
これに対し、呼出は、裁判所からいつ、どういう事件の証人として出頭するように、との呼出状を送付する方法です。
この場合には、郵送料をすぐに納めることになります。
証人と特別な関係がないときや、証人が勤務先を休むために上司の許可が必要というときなどは、呼出により裁判所の呼出状を出してもらうほうが適切です。
国民は誰でも、裁判所の呼び出しがあれば特別の例外を除き、出頭し証言する義務があります。
証人には、ほぼ実費程度に交通費と宿泊費と相当の日当が支払われます。
これらの費用は、証人を申請した側が一時負担しておくことになっており、期日前に概算額を予納しなければなりません。
最終的には、負けた側が訴訟費用は負担します。
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