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交通事故の訴状作成
損害賠償請求は金銭の支払いを求めますから、請求の趣旨の書き方は、貸金の取立と同じです。
請求の原因には、自己のあらましと、それによって生じた損害の内容を記載することになります。
自賠法による場合は、賠償義務の根拠として「自動車損害賠償保障法第3条による」と明記します。
むち打ち症だとか、その他の傷害でも、後遺症を残すようなときは、その内容を具体的に記述し、それによってどのような損害があるのかを具体的に主張します。
将来の収入減が見込まれる場合には、その見込まれる金額をそのまま請求するわけにはいきません。
損害賠償の原則は、損害が生じた時点で、それ相当の賠償を得られればよいので、それ以上のものをとれるわけではないのです。
中間利息を控除する計算であるライプニッツ方式による計算をします。
また、慰謝料の額は、事故の模様やそれによって受けた損害の程度、被害者や加害者の地位等によって異なりますが、具体的には、裁判所の考え方に従います。
被害者が死亡した場合は、将来の収入減と、葬儀費などの項目を記載します。
それと一緒に、原告が死亡した被害者とどのような関係に立ち、なぜ請求権利者となっているかも説明しなければなりません。
また、交通事故は、加害者に過失があるのはもちろんですが、被害者に過失がある場合も多いのです。
事故発生について、被害者にも過失があると、過失相殺といって損害額も過失の割合によって差し引き計算されることがあります。
加害者側である被告から被害者にも過失があったことを主張立証しなければなりませんが、裁判所では事故事例を類型化して、パーセンテージを決めています。
過失相殺されるからといって、請求するとき過失の分だけ減額して請求するべきではありません。
相手が主張しなければそのまま認められるからです。
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