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抗弁の反論
原告は、答弁書に記載してあることが訴状の内容を「認める」と書いてあれば、証拠を出す必要はありません。
「否認」「不知」などと書いてあれば、証拠を出して立証します。
訴状に書いてある事項以外の新しい主張である抗弁を含んでいるとき、これに対して反論する必要があります。
すぐに答えられない場合や、調査などが必要な場合は、次回期日までに準備書面にして提出します。
「抗弁に対する答弁は次回までに準備書面に記載してまいります」などと答えて、次回までに書面で出します。
相手の抗弁に対して、「認める」「否認」「不知」と答えてもよいですし、抗弁に対する再抗弁を出してもよいです。
この双方の主張や証拠の申し出の整理のため、準備手続という期日を定めることがあります。
準備手続は2回目の裁判期日に行われます。
2回目の期日が準備手続にされることは、集中審理という方法で審理を迅速にし、判決を出そうということですから、準備手続の段階ではできるだけ全部の主張を出すべきで、準備手続の調査ができた後は新しい主張が出せなくなることがあります。
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