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判決の効力
第1審の判決に対する上訴は、控訴と上告です。
判決以外の決定に対しては、抗告と特別抗告があります。
上訴をするかしないかは当事者の自由です。
判決の効力は言渡しにより効力を生じますが、上訴ができる間は、効力は未確定なのです。
判決の後、一定の時期が過ぎれば不服申立ができなくなります。
そのときは裁判の内容を確定させるとともに、確定された内容を尊重させ、これと異なる判断を許さないものとします。
これを既判力といいます。
既判力は主文の中の、請求の趣旨が請求の原因により特定され、訴訟の主題となった部分だけに及び、理由となった部分には及びません。
人については、当事者たる原告、被告又はこれらに準じる参加人などの間にのみ及ぶのであり、訴訟に関与しなかった第三者には及びません。
ただし、主文だけに既判力が生じることの例外として相殺があります。
相殺により債務が処理されたときは、相殺された部分だけは例外的に主文の中で判断されたのと同様の効力を有します。
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