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訴訟の期間
訴訟の期間としては、訴訟が終わるまで毎月一回程度期日に裁判所に行く事になりますから、平日の半日を使うことになります。
期日は、前の回で決めますが、その時に希望を言えば都合の良い日を決めてくれますし、場合によっては事前に延期してもらうことも出来るようです。
病気のため診断書を提出して延期申請をするとか、親が死んだとか、理由があれば延期できます。
簡単な訴訟では早く終わります。
小額訴訟手続は1日で判決まで出されます。
手形・小切手訴訟は1回か2回なので、訴状を出して数ヶ月で終わる場合が多いようです。
貸金や売掛金の訴訟も2〜3ヶ月で終わるようです。
また、相手が争ったとしても、単なる言い逃れのような場合には、証人を呼んだりした場合でも4〜5回の期日で終わるようです。
しかし、複雑な事件の場合は、1年も2年もかかることがあります。
このような事件である場合には、日常の生活へ負担が大きくなります。
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