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借地非訟事件とは
借地借家の揉め事について、借地借家法では、地主の承諾に代えて裁判所が許可する方法を認めています。
これを借地非訟手続といいます。
このような場合、借地人が地主に対し承諾料や名義書換料を支払ったりと、金銭の授受により解決を図りますが、これについて揉めることがあります。
そこで、裁判所が地主に代わって承諾を与えるとともに、借地人に対し承諾料の支払を命ずるとか、借地の条件を変更するなどの方法により、解決を図るのです。
例えば、借地権の譲渡・転貸の場合、契約の条項で、事前に賃借権の譲渡や転貸を認める特約をしていない限り、賃借権の譲渡や転貸しは、地主の承諾を必要とします。
承諾なしに建物の譲渡をした場合には、契約違反を理由として契約は解除されます。
ただし、譲渡の約束をしただけで、名義の移転を実行していなければ契約違反にはならず、建物に他人を住まわせることも自由です。
借地非訟事件では、このように承諾なしに建物を譲渡したような場合の契約違反を解決するものではないのです。
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