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貸金請求訴訟の証拠
貸金請求の場合には借用書や受取証が証拠になりますが、友人間の貸借など書面などを残さなかった場合、訴訟は必ず証拠がなければならないものではないので、相手が事実を認めれば目的を達することができます。
ただ、相手が認めることはないでしょうから、証拠は必要なのです。
借用書などの証拠書面がないときは、金銭を渡したときに立ち会っていた人や、その事情を知っている人を証人とします。
振り込んだ場合には振込の明細、貯金通帳などから降ろしてお金を渡した場合には、不十分ですが、その貯金通帳を証拠として提出します。
その通帳に基づいて、法廷で、原告本人が証言します。
完全な証拠がなくても裁判官が原告の方の主張をそのとおりであると認めてくれればよいわけなのです。
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